日本の民法では遺言は書面によらなければなりません。しかしながら、文章にしてしまうと、本当に伝えたいことが伝わりづらいというご経験ございませんか?
文章にしたとたんに、味気ないものになってしまったり、なんだか冷たい感じになってしまったり。特に公正証書遺言で遺言を作成すると、全文パソコンにて作成される文書となり、また語尾も敬語となっていて、正直味気ない内容となってしまいます。
人間は、人に言葉を伝えるときには、その表情だったり声色だったりを自然と意識しながらメッセージを伝えるものです。文章と動画では伝えられる思いに大きな違いがあるということはお分かりになると思います。
病を患ったりして体調面から、もう文章を書く力が無くなってしまった方からも、ご家族へのメッセージを伝えたいというお声にも対応できます。
例えば、入院先の病室からでもスマホに声を吹き込むだけですので、遺言など文章を書く力はなくなってしまっても、大切な方に思いを伝えることが可能です。
新型コロナウィルスが大流行した際にも、多くの感染者様が家族からも隔離されてしまい、最期の最期に至っても家族と会話さえ認められなかったことは記憶に新しいと思います。伝えたい想い、伝えるべき言葉を遺す最後の手段としてもご活用いただけます。
財産として残してあげるようなものはないけれど、伝えるべき思い、つたえるべき言葉は誰にでもあると思います。本当に大切な人にほど、素直な気持ちを伝えるのは気恥ずかしかったり、照れくさかったりするものです。「ありがとう」「ごめん」その一言のハードルがどうにも高い。伝わっているはず。いまさら言わなくても。なんて言い訳してみたり、意地を張ってみたり。でも、最期の瞬間だと想像してみたらどうでしょう?
心の中に、まっさらで、素直な自分の姿が浮かんでくるのではないでしょうか?
相続の際に相続人の方からお聞きするお声として意外に多いのが、「また声を聞きたい」というものです。いつも聞き慣れていた声が、その方が亡くなった瞬間に永遠に聞けないものとなってしまう。写真は多く残っていても、動いている姿や声は何も残っておらず、残された家族として非常に後悔される方々は少なくありません。
同じ内容の話であっても、それが文章で残っているのではなく、本人の口から故人の声として伝えられることにより、本当に伝えたい思いをそのまま伝えられる効果は計り知れません。
結いごとの動画メッセージは何度でも撮り直したり追加したりすることができます。60代で考えたこと、70代になって変わったこと、80代になってわかったこと、といった形で自分の人生と向き合うタイミングごとに自分の気持ちを伝えることができます。ご自身の人生の節目節目で撮影される方が増えています。文章にすると、何となく「ちゃんとした文章に…」などと肩ひじを張ってしまうこともあるかもしれませんが、自撮りの動画であれば気楽に今のお気持ちをまとめていくことが可能です。