相続専門の税理士法人・行政書士法人が運営しているため、相続・遺言のトータルサポートが可能です!
メッセージ動画や自分史と合わせて遺言を作成することで、ご自身の意思を明確に伝えることが可能となります。
遺言とは、人が自分の死後にその効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示のことです。被相続人が、自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、後に残される相続人にとっても無用な争いを最小限化できるというメリットがあります。
遺言は、正しい書き方により法律で定められた要件を満たして書かれたものに関しては、その内容に法的拘束力をもちます。
遺言には、代表的なものとして下記2つの手法があります。
公正証書遺言 | 直筆証書遺言 | ||
自宅等にて保管 | 保管制度利用※1 | ||
方式 | 信頼性の高い方式 | 手軽かつ自由度の高い方式 | |
作成方法 | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する | 自分で遺言の一部※2・氏名・日付を自書し、押印する | |
証人 | 2名以上 | 不要 | |
保管 | 公証役場 | 自宅や貸金庫等 | 法務局※1 |
費用 |
財産規模に応じて 例)財産規模1億円:費用43,000円等 |
0円 | 保管料3,900円等 |
検認手続き | 不要 | 必要 | 不要※1 |
メリット |
安心感 保管の心配不要 検認手続き不要 |
作成が簡単 |
作成が簡単 保管の心配不要 検認手続き不要 |
デメリット | 費用が高くなる |
保管の心配 検認の手続き必要 要件不備の可能性※3 |
要件不備の可能性※3 |
おすすめ度 | 〇 | △ | ◎ |
※1:2020年7月10日から始まった、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。この制度を利用する場合には、相続開始時の家庭裁判所における検認という手続きが不要となります。
※2:自筆証書遺言のうち、財産目録についてはパソコン等による作成が可能となりました。(2019年1月13日より)
※3:ただし専門家と一緒に作れば安心です!
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自筆証書遺言の場合は、2019/1より財産目録の作成は専門家による作成補助が可能です。その他、書き方のアドバイス等を行います。
公正証書遺言の場合は、お客様に代わって公証役場との調整をすべてお受けいたします。
自筆証書遺言は、2020/7より法務局にて保管してくれるサービスが開始しました。「法務局なんて怖くて行けない」というご要望にお応えして、ご一緒に窓口まで同行いたします。
公正証書遺言の場合でも、公証役場まで同行いたします。
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科目 | 内容 | 合計 |
---|---|---|
遺言作成 | ¥150,000~ | |
相続税申告 | 相続手続き2つの料金プラン | 財産規模次第 |