遺言/終活/相続June 12, 2021

公正証書遺言のカンタンな作り方

こんにちは!人生を変える遺言動画サービス「結いごと」です!

今回は一般的な遺言として広く認知されている公正証書遺言の作り方について説明します。

 

1. 公正証書遺言とは?

 

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成される遺言書のことです。

お住まいの地域の公証役場へ問い合わせて、そこで公証人と打ち合わせをして公正証書遺言を作成することになります。

また、公正証書遺言の作成には、公証人の他に、立会人として2人の証人が必要になります。
(この『証人』には法定相続人はなれない等の要件があり、注意が必要です。)

公正証書遺言は、公証人が作成しますので法的にも安心なのですが、そのおおよその内容自体は遺言をする人が自分で考えなければなりません。

 

2.公正証書遺言の作り方

 

1.遺言の内容を作成する
公正証書遺言とは言っても、遺言者本人の遺言ですから、その内容は自分で考えなくてはいけません。
箇条書きでも構いませんので、内容を分かり易くまとめておくと良いでしょう。
 

2.証人の2人を決める
成年者である証人を2人選びます。ただし親族などは慣れないことが多いので一度公証役場に確認しましょう。周りに候補がいなければ公証役場で証人を付けてくれます。

3.公証人に作りたい遺言の内容を伝え、必要書類などの確認をする
最寄りの公証役場へ行き、1.で用意した遺言の内容を公証人に説明する。
遺言に添付する必要書類を聞き、その後の日程の確認をする。

この3.については代理人が行うことが出来ます。
私たち結いごとの運営母体である税理士法人横溝会計パートナーズも遺言作成代行を行っております。

4.必要書類を用意する
3.で公証人に聞いた必要書類を用意する。
公正証書遺言に必要なものとしては、遺言者本人の印鑑証明書、実印、戸籍謄本、証人の住民票、相続財産の特定のための書類(不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書、預金通帳など)、親族以外に遺贈する場合は受遺者の住民票などです。
公証人役場の手数料は、遺産の額によって変動します。
遺産額の説明も出来る様にしておきましょう。

5.公証人役場に必要書類を届け、最終の日時の予約をする
公証人役場に必要書類を届けます。
遺言書の完成(遺言者・証人が署名捺印をする日)の日時の予約をします。
遺言書の内容変更などもできます。

6.遺言者、証人が署名、押印する
事前に予約をした日時に、遺言者本人と2人の証人の合計3人が公証役場へ行く。
公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いが無ければ、遺言者、証人が署名、押印する。
最後に公証人が証明と記名、押印をして完成。

※遺言者が病気やケガをしていて公証人役場まで行けない場合は、公証人に出張を依頼すれば自宅や病院などへ来てくれます。
(ただし、公証人への手数料は1.5倍になります。往復の交通費も別途掛かります。)

3.付言事項

 

公正証書遺言には「付言事項」という、法的効力は無いのですが遺された家族に向けた感謝の言葉だったり、このような遺言内容にした理由などを記載し、遺された家族たちがもめないようにするよう気持ちを記載することが可能です。

  • ですが、この付言事項の説明をすると多くの方からこういったお声をお聞きします。
  •  ・言葉で書くのが難しい

  •  ・自分の言葉で簡単に伝えたい

  •  ・言葉で書いても本当に伝わるのか疑問

そんな声を多くお聞きして、世界で1つしかない愛に満ち溢れた自筆証書遺言を作りたいと考え完成したのが、

人生を変える遺言動画サービス「結いごと」です。

ぜひご覧ください。

 

4.自分で作成するか専門家に依頼するか

 

基本的には、ご自身でも公証役場が丁寧に教えてくれますので作成は可能です。

財産が多かったり、遺言の内容が複雑な場合には専門家に頼むことで安心でしょう。

結いごとの運営母体である税理士法人横溝会計パートナーズは相続専門の会計事務所です。

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