遺言/終活/相続January 28, 2022

介護保険のしくみ~世帯分離~

こんにちは!人生を変える遺言(終活)動画サービス結いごとです!

前回介護保険料のお話をしましたが、例えば世帯を同じにする親夫婦と独立した子供で考えてみると介護保険料はお互いが現役で企業の社会保険に加入している間はそれぞれの収入に応じて負担します。
ただ、親夫婦が65歳となり介護保険料を自分で納めるとなったとき、その保険料の計算方法が自分の所得だけで決まるのではなく世帯を同じにする全員の所得が関係してきます。
これは日本の社会保障の考え方が個人ではなく家族(世帯)で負担するというところにあり、所得の高い家族の負担は多く、低い家族は少ない負担となるような仕組みになっているからです。
前回も触れましたが、自分が年金のみの収入なのに子供の収入も合わせた所得に対して介護保険料が計算されると年金のみの収入で払うには保険料の負担が大きくなってしまうのはそのためです。

そこで生活をする財布は別ですよということで「世帯分離」をすることができます。
この世帯とは同居していて生計を共にする者をいい(住民票が同じグループの人)、戸籍とは異なります。それを分けるので同じ家に2人以上世帯主がいることになります。それにより親夫婦の介護保険料は親夫婦のみの所得で決まり、多くの場合その方が保険料負担は少なくなります。

さらに65歳がポイントなのは保険料の負担額だけでなく、介護サービスを受けたときの自己負担についても考えなければなりません。介護サービスの自己負担割合は1割~3割となっており、同じ世帯の65歳以上の人の合計所得かつ年金収入+その他の合計所得によって判定されます。
世帯全体の収入が影響してくるのは介護サービスが高額になった時の自己負担限度額で、令和3年8月の改正により世帯の限度額は15,000円~140,100円/月の幅があります。所得が子供と合算で判定されれば当然自己負担限度額は上がることになります。このようなケースではやはり世帯分離が有利かと思います。ただここでの注意点は世帯を分けた双方が介護サービスを受けるとなったときです。自己負担減額がそれぞれの世帯にかかることになるので世帯を分けるよりも一つにしておいた方が良い場合もあります。

65歳以上の親夫婦と現役の子供というようなケースでは世帯分離は有効かも知れませんが、共に介護サービスを受けるとなれば必ずしも有利になるとは限りません。世帯分離をお考えになるときは十分にご検討ください。

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