遺言/終活/相続December 20, 2021

介護保険のしくみ

こんにちは!人生を変える遺言(終活)動画サービス結いごとです!

先日介護保険のセミナーに行ってきたので少し触れてみたいと思います。
介護保険は40歳になったら保険料が徴収されるということはよく知られています。
何となく40歳で保険料の負担が始まるけど、実際に介護のサービスが受けられるのは65歳以降と思われている方もいるのではないでしょうか。
実は40歳の保険料徴収開始とともに第2号被保険者となり、万が一、40歳~64歳の間に老化が原因の16の疾病に該当し介護が必要と認定されれば介護保険適用の対象者となります。
40歳、老化、介護…う~ん、そうか。という感じですがそのように定められています。
まさに心と体のギャップというところでしょうか。

*介護保険の徴収のしかた
保険料は40歳~64歳までは健康保険料と一緒に徴収されます。65歳からはお住まいの市区町村から
納付の通知が来るか1年間に受け取る年金が18万円以上なら自動的に年金から差し引かれます。

*保険料の決まり方
保険税額は40歳~64歳までは標準報酬月額と標準賞与額、つまりもらっている給与の額に介護保険
料率をかけて決まります。65歳からは基準額と世帯全体の所得によって決められるのですが、この
基準額はお住まいの自治体で介護給付に必要な費用のうち、65歳以上の負担分をその自治体にいる
65歳以上の人数で割ったもので算出されます。
よって自治体の介護給付の負担がどのくらいかにより同じ所得でも住む町が違えば保険料は異なる
のです。

そして65歳以上の介護保険料については「世帯所得」がポイントになってきます。
世帯とは介護保険制度では住民票が基準になっています。
同じ住民票の人の所得を合わせて保険料が決まるので、自身が65歳で年金のみの収入でも子供夫婦の収入も合わせた所得に対して保険料が計算されるといった具合です。
ただ大半のご家庭では親夫婦と子供夫婦の住民票が同じだったとしてもお財布は別なのではないでしょうか。そうすると年金のみの収入で納めるには介護保険料の負担が大きくなってしまうのです。
そこで同じ家に住んでいながら世帯主を親夫婦と子供夫婦それぞれに設定し、世帯を分けることで親夫婦の介護保険料が年金のみの収入に対して計算されるようにするのです。
これを「世帯分離」といいます。
これにより保険料が年間数万円も少なくなるという方もいます。
これだけで見ると絶対的に世帯分離が有利のように感じますが、そうもいかないのが介護保険です。
次回はその点についてお話したいと思います。

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