遺言/終活/相続September 17, 2021

賃貸物件は建ててすぐに分解⁈

こんにちは!人生を変える遺言(終活)動画サービス結いごとです!

もちろん数字上の話です。本当に分解するわけではありません(笑)
会計ではすべての世界を数字で表現します。
よく相続対策として賃貸アパートを勧めている記事を見ますが、賃貸用の土地や建物を取得した場合もまず取得費を価値として数字に変換します。最初の取得費を100%の価値としたとき、毎年の確定申告で相応の年数で経費化していき最後は1円となります。俗に言う減価償却というもので、相応の年数とは建物が鉄骨なのか木造なのか構造や用途によって何年で経費化していくのかが省令で定められています。会計では基本的に土地の価値は下がりません。ここでの減価償却は建物においての話です。建物は躯体部分や排水設備、電気設備、備品、駐車場など複数の設備が合わさってできています。これをそれぞれ該当する種類と耐用年数に分けて記帳します。
1棟の建物を数字上で分解するのです。

ところで、賃貸アパートを所有することはなぜ相続対策となるのでしょうか。
それは貸し付けている部分の土地と建物は評価を低くできるというところにあります。
例えば現金で1億円持っていたとすると相続時の評価も1億円です。この1億円で不動産を取得したとすると相続時には路線価などで評価されます。これが賃貸物件として所有しているということであれば、相続をした人が自由に使うことができない財産ということで本来の評価額より低く評価されるのです。そして土地については一定の要件を満たせばさらに50%減額ということもあります。評価が下がれば相続税は少なくなります。生前の間は賃料収入を得ながら、将来相続税を抑えることになるので対策と言えるわけですね。

ただ、注意しなければならないのは単に賃貸物件を所有すれば完了ということではなく、一種の不動産投資となるわけですから管理する責任が生じます。不動産管理会社へ一括する方法もありますが、コスト面などから自分で管理するとなると契約、家賃集金、更新、退去後の原状回復などの実働が伴いますし、きちんと確定申告もしなければなりません。またローンを組んで建てる方も多いと思います。ローンは相続時に残金があれば財産から控除することができますが、実はローンの返済(元金)は確定申告においては経費になりません。つまり無理な返済計画を立ててしまうと賃料が入ってもそのほとんどを返済に回すことになり現金が残らないのに税金は発生するという悪循環に陥ってしまうのです。所得税、住民税、固定資産税、事業税…容赦なくやってきます。
しっかりと計画を立てなければ相続対策どころではなくなってしまいます。資金繰りを考えるとなるとそれこそ減価償却費も影響してきます。相談窓口はいろいろあると思いますが、その中でも税理士はローンを組ませたいわけでも、物件を売り込みたいわけでもありません。経営の視点を持ち、その先にある相続まで見据えてあなたの立場に立って助言をしてくれます。
こうゆう計画があるんだ…その段階でぜひ相談してみてください。

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